2012年3月8日木曜日

詰め将棋を創作するにあたって

詰め将棋を創作するにあたって

本将棋の棋譜には著作権は発生しませんが、

詰め将棋には著作権があります。



詰め将棋を創作するひとは既存の詰め将棋を網羅してから

新しいものをつくるのでしょうか?



もしかしたら詰め将棋製作ソフトみたいなのがあって、

「この形の該当は0件です」→「よし、発表できるぞ!」

というような感じ?



詰め将棋をつくることは楽曲を作るのと同等に難しいと思うのですが、

著作権などを含めてどういう仕組みなの?

よろしくおねがいします


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詰将棋データベースで検索するという手もあるが、そもそも持ってる人は少ない。



普通は作って投稿した時点で、選者や編集部が詰将棋に詳しいので同一作や類作があるか分かります。

まれにそれをすり抜けて発表され、読者から指摘があったりします。



作家は自作に類作がないか調べておくのはある種のマナーです。新手筋だと思って喜んで投稿したら、そんな手筋は既発表だったら恥ずかしいでしょ?

そのためにも人の作品集を買ったり、古典の勉強をします。いわば作家の矜持(プライド)で、これは著作権の議論とは無関係です。



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ビジネス著作権検定上級を合格した者です。

詰将棋の作品が、著作権法10条1項各号に該当するかと言われれば、どれにも当てはめることは困難です。但し作品自体がいわゆる曲詰(詰め上り図や初期図の駒並びが、文字や何らかの図形を表しているもの)の場合は、著作物の要件である「思想または感情の表現」「創作性」「表現物」の全てに該当すると考えられるので、著作物性は肯定されると思います。

ちなみに著作権は弱い権利で、善意(知らない)でたまたま既存と同一類似の作品を創作した場合は、著作権の侵害にはなりません。


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http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1348337033

の「質問した人からのコメント」に



「著作権情報センターに連絡すると、「このような図形は学術的な物ではないため

著作物には入りません」というないお返事でした。どうもありがとうございます。」



とあるように、棋譜だけでなく、詰め将棋自体にも、著作権があるか疑問です。

裁判で争った場合、著作権なし、になる可能性が高いでしょう。



詰め将棋で同じようなものがあっても、入選しない、もしくは入選取り消しに

なるだけです。10年以上前の将棋世界誌の入選作が盗作だったようで、

翌月号かに「本当のことを話して欲しい」みたいな選者のコメントが

載っていたことがありました。その人は、今後、白い目で見られちゃいますね。



著作権は、美術、音楽、文芸、学術に属するものが対象で、これらのものは

「偶然全く同じものができてしまう」可能性は極めて低いのですが、簡単な

短手数の詰め将棋だと、多くの人で、全く同じものができてしまう可能性も

高いです。



音楽などでは、一部のフレーズでも著作権が問題になりますが、

詰め将棋で一部の手筋が同じという理由で、著作権違反とかなっていたら

著作権違反ばかりで、詰め将棋自体成り立たなくなってしまいます。



詰め将棋に著作権を与えたとしても、運用も難しいです。

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